不動産所得 相続 届出
相続人に係る税務上の手続きのお話しとなります。 結論を先にお話ししておきますと、被相続人が所得税および消費税について提出していた各届出書の効力は、相続人は引き継げないということです。 [平成31年4月1日現在法令等] 新しく不動産の貸付けを始めたときは、次のような届出書や申請書のうち、該当するものを提出する必要があります。. 相続により事業を開始した場合に提出する届出書です(以前から別の事業を営んでいる場合には提出不要)。 2 所得税関係の届出書 (1)被相続人に関する届出書 ・個人事業の廃業届出書・・・死亡後一ヶ月以内に、死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出します。 (2)相続人に関する届出書 相続人の事業承継に伴う所得税の届出書. 被相続人が所有していた賃貸用不動産(ここでは貸事務所を前提とします)を相続により取得した場合、所得税や消費税の確定申告の取扱い、また、提出しなければならない各種届出書にはどのようなものがあるかについてご説明致します。 所得税法第144条、所得税法第166条 [手続対象者] 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方 … 新たに不動産の貸付けをはじめたときは該当する届出書や申請書を提出しなければなりません相続により不動産の貸付けを始めた場合も同じですなにを提出すればよいのか新しく不動産の貸付けをはじめたときは、つぎのような届出書や申請書のうち、該当するものを 被相続人の廃業届を税務署 … 2.被相続人の準確定申告(所得税) 相続人は、被相続人の事業所得(死亡した年の1月1日から死亡日まで)を計算して、準確定申告書の提出及び納税をする必要があります。 2.所得税に関する届出 2-1.被相続人. 相続人は子である私1人ですが、どのような税金がかかるのか、また手続きは何をすべきでしょうか。 A 相続と不動産にかかる税金と、手続きの概要は、次のとおりです。 1.相続人の所得税関係の届出. 所有権の移転の登記(相続・法定相続) 亡くなった方が登記されている所有権の登記名義人ではない場合 登記は登記名義人の方について行わなければなりませんので,例えば,亡くなられた方の御両親が登記名義人になっている場合は,まずその御両親からの相続登記を行う必要があります。 1 「 個人事業の開業・廃業届出書 」 詳細はこちら. 続いて、相続人の事業承継に伴い、以下の届出書を税務署へ提出します。 個人事業の開業・廃業等届出書.