地方公共団体 売払い 消費税
(消費税法第60条の国、地方公共団体等に対する特例 ) このため消費税相当額を受け取っても最終的に消費税の納付の発生もまた還付もありません。 なお特別会計についてはそうした規定はなく、民間と同じように計算して支払いをしています。 国、地方公共団体、公共・公益法人等においても基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合には、消費税の納税義務が免除されますが、選択により課税事業者となることができます。 地方自治体の職員をしています。現在、産業振興計画の冊子を作成しているところですが、冊子を有料として一般販売することになりました。そこで、「冊子には消費税が課税されるが、税務署に収める必要はない」と聞きました。しかし、この 地方公共団体の特別会計に係る消費税等についてe-Taxが義務化されます。 平成30年度税制改正により「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、地方公共団体の特別会計に係る消費税等の申告は、e-Taxにより提出しなければならないこととされました。 国や地方公共団体で行われる入札は消費税抜きの金額で実施されるようですが、なぜでしょうか。消費税込みの金額で比較した方が分かりやすいと思いますが。単刀直入に云えば税抜き(正確に云えば免税事業者もいるので見積もった金額から5% 国・地方公共団体の事業単位の消費税特例 国又は地方公共団体が、一般会計又は特別会計を設けて行う事業に係る資産の譲渡等については、その会計ごとに一の法人が行う事業とみなされます。 Ⅱ 国、地方公共団体、公共・公益法人等の消費税q&a (問1) 免税期間における起債の償還元金に充てるための補助金等の使途の特定 Q 地方公共団体の特別会計が、消費税の納税義務が免除される課税期間において、借入金等(消