宅 建 業法 46条 改正
第35条新第6項 及び新第7項 従業者名簿の記載事項の変更 第48条第3項 営業保証金等による弁済を受けることができる者の限定 第27条 第64条の8 宅建業者の団体による研修の実施 第64条の3 第75条の2 今回の改正法の施行(新制度の開始)は、 宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令 (平成19年国土交通省令第70号) 宅建業法第33条の2の規定の適用除外事由の追加 【省令第15条の6関係】 h19.7.10: h19.7.10 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (平成18年政令第379号) 法により宅建業法を改正し対応すべきとの意 見がありました。これを受け、翌11月より、 自民党宅地建物等対策議員連盟において勉強 会が催され、宅建業法改正に向けた検討が進 められることとなりました。 勉強会では、取引士への改称に併せて、業 2018年7月、「 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律 (平成30年法律第72号) 」が成立し、公布されました。 詳細は、法務省のサイトで確認できます。 宅建試験での出題範囲は、試験実施年度の4月1日時点で施行されている法令が対象となります。 宅建の改正ポイント.