発起人 法人 払込
発起人が1名の場合、発起設立の株式払込金は発起人本人名義の通帳に入金するだけでいいですか . 投稿者: 古橋 清二 | 2018年8月30日. 0件のコメント. 設立期2009~2010年度発起人300名から、一部表記(順不同・敬称省略) 環境省大気環境課長・医学博士(現<関西厚生局長)山本光昭。 元<在中国全権大使 佐藤嘉恭。 上海万博日本館長(㈶国際貿易投資研究所)江原規由。 ㈳日本ユネスコ協会連盟理事長 野口昇。 見せ金とは、発起人が主体で行う詐欺行為のこと。例えば、第三者からお金を借りたうえで、金融機関に払い込みを行って、それを資金に会社を設立するケースです。会社の設立が完了した後は、お金を引き出して第三者に返済するというものです。 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その出資に係る金銭の全額を払込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません(会社法34条)。 金銭の払込みは、発起人が定めた銀行等の払込取扱機関においてしなければなりません。 発起人自身の通帳に入金するだけでかまいません。あえて振込手続をする必要はありません。 カテゴリー: 古橋 清二 について.