非居住者 源泉徴収 不動産 支払調書

日本の企業から得ている報酬や給与など、源泉徴収が引かれる給与もあります。日本は世界各国と「二重課税」を防ぐための「租税条約」を締結しており、予め手続きをすることで、減免・免除が受けられ、還付請求も可能となる場合があります。 駐在員の源泉徴収など海外取引に係る税務はとても難しいです。海外展開を図るには、国際税務に強い税理士と顧問契約を結ぶことにより、日本や進出先での会計や税務の制度をしっかり把握することが重要となります。

非居住者が不動産を売却した場合、10%の源泉徴収する義務が買主に生じます。これは、日本非居住者の国内における所得税の取りっぱぐれを防ぐ目的で制定されたようです。後日、買主より支払調書を発行してもらい確定申告を行うことにより、この源泉徴収された10%の額は売主還付されます。 源泉徴収を行わないと、支払者である貴社にペナルティが掛かってしまいます。 海外企業への支払い時に源泉徴収をしなければいけないことは分かったけど、具体的にどのような作業や手続きが必要か迷っている方は、ぜひご一読ください。 毎年1月になると、経理担当者は様々な法定調書の作成や提出に追われ、慌ただしい毎日を送っていることでしょう。そこで今回は、特に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」に焦点を当て、提出範囲や書き方など、経理担当者が押さえておきたいポイントについて整理します。

非居住者が不動産を売却した場合には、一定の条件に該当する場合、その不動産の購入者は売買代金の支払いの際 ※1 、支払金額の10.21%相当額を源泉徴収して税務署に支払う義務があります。つまり、非居住者に支払われる金額は

源泉徴収票は「居住者」について発行することになっています。つまり、「非居住者」について発行する必要はありません。では、「非居住者」については何も発行しなくていいのか?というとそうではなく、「支払調書」を作成することに