そもそも消費税における請求書の位置づけとは 軽減税率制度実施後の請求書(2019年10月~) 【区分記載請求書等保存方式】 8 〇仕入税額控除のために区分記載請求書等の保存が必要です。 現行の請求書の記載事項に下記①、②が追加で必要となります。 ①軽減税率の対象品目である旨 補助上限. 軽減税率制度に対応した領収書の書き方をくわしく解説します。現行の区分記載領収書や、2023年に移行予定の適格領収書(インボイス制度)では、それぞれ領収書に追加すべき記載事項があります。さらに、小売店等でよくみられる手書き領収書のサンプルについても紹介します。 〇【追加①】軽減税率の対象品目である旨(「※」印などをつけることにより明記) 臨時的な措置なので、事業者の都合のよいほうを選択できます。, 軽減税率については、多くの事業者が不安を抱えています。そのため財務省や政府も説明に努めています。 適格請求書等保存方式(インボイス制度)による追加事項 補助率. なお、区分記載請求書等保存方式では、発行側に対して区分記載請求書等の交付・保存義務は設けられておらず、罰則もありません。たとえ追加項目なしで送付してしまっても、受領側が正しい手順で訂正することにより、手続することが可能になります。すでに軽減税率の対象品目が載った請求書等を従来どおりの形式で発行してしまった、という場合も、大きな問題にはなりません。今後、正しく導入をしていきましょう。, 次に、区分記載請求書等を受け取る側の対応です。ここでポイントとなるのが、仕入税額控除です。 10%対象:2,200円 金額の記載が必要になりました(区分請求書等保存方式)。 そして2023年10月からは適格請求書等保存方式(イン ボイス制度)が導入されます。税率ごとに区分経理した帳 簿、さらに請求書には適格請求書発行事業者であることを 〇 取引の内容 10月13日:ティッシュ:2,200円 〇 取引年月日 完了期限. 適格請求書等保存⽅式(インボイス制度)実施後において「値引き」を⾏った際に、「値引後の対価の額」を「課税資産の譲 渡等の対価の額」とする場合、区分記載請求書等保存⽅式と同様、「値引後の税抜価額⼜は税込価額」⼜は「税率ごとの値引 詳しくは、「適格請求書等保存方式の記事」で解説しています。, すでにスタートしている区分記載請求書等保存方式。発行側には書類への追加項目明記が、受領側には区分経理が求められています。仕入税額控除のために必要となる対応となるため、自社が発行する書類や帳簿が適応できているかを確認しましょう。, なお、区分記載請求書等保存方式が終了したあとは適格請求書等保存方式(インボイス制度)への移行が控えています。この際にも、書類のフォーマット変更が必要になりますので、早めに準備を進めましょう。, シンプルで直感的なインターフェースで、すべての書類をプロフェッショナルなデザインで効率良く作成できます。また、請求書、見積書といった営業・経理業務に必要不可欠な書類をオンライン上で一元管理・送付することができます。, 請求書の発行や郵送は部下に依頼していたのですが、スタッフがみんな忙しくなってきて「郵便物は自分で出しやがれ」的な雰囲気を察知したので、いやいや自分で郵送していました。MakeLeapsさんを知ったときは「これだっ」て思いましたね。封筒も切手も買いに行かなくていいですし、住所を書いたりプリントアウトする必要もなし。実際に数ヶ月利用してみたら、便利すぎて死ぬかと思いました。今後もバーチャル秘書としてよろしくお願いします。, 日本の中小企業の90%以上はエクセルで管理していて僕自身もそうでした。他社サービスもいろいろ比較検討した結果、当然一長一短はあるのですが、見やすさ、使いやすさという点で圧倒的にMakeLeapsでした。請求書を代理で発行して欲しい。という人は今後の働き方が多様化する上では非常に需要のあるサービスだと思いますし、その他の見積・請求書を作成する上でわかりやすいUIが非常に気に入ってます。これから更なるサービスの拡充を図るとも思いますので、使いながら応援していこうと思っております!, お客様に請求書を送ったり、フリーランサーの方から請求書を受け取ったりと、両方のエンドでMakeLeapsを使わせて貰っています。請求書の枚数自体はそんなにニーズがある方では無いのですが、数少ない出番だからこそ、入力が簡単であったり、カスタマイズと汎用性のどちらの面もそろえたフレキシビリティがなどが良いですね。ずばり便利なサービスです!, (C) Ricoh Co., Ltd. / RICOH JAPAN Corp. / MakeLeaps.corp, 2023年10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)へ移行!どんな準備が必要になる?. 4 区分記載請求書等保存方式 (1)帳簿及び請求書等の記載と保存. 軽減税率の適用対象となる商品がない場合の区分記載請求書等. 例えば上記の記載を、以下のように書き換えても問題ありません。, 取り扱う商品がすべて軽減税率の対象である事業者は、請求書等に「全商品が軽減税率対象」との一文を記載すれば仕入税額控除の書類として認められます。, また逆に、取り扱う商品のなかに軽減税率の対象となるものが1つもない場合、「軽減対象資産の譲渡である旨」の記載は不要です。つまり請求書等を何も変更する必要はなく、現行の請求書等の様式を使い続けることができます。, 軽減税率の導入は2019年10月1日ですので、例えば締め日を15日に設定している企業などでは、2019年9月16日~10月15日分の請求書等は、現行制度の税率(以下、旧税率)8%と新制度の軽減税率8%の「2つの8%」が混在する可能性があります。 このときの請求書等への記載方法を解説します。, まず前提として、旧税率の8%と軽減税率の8%は別物であることを理解しておいてください。 事業者が原材料などを仕入れたときに、仕入先から届いた請求書が区分記載請求書等保存方式で書かれていない場合は、どうしたらいいのでしょうか? また、2023年10月1日からは、同制度は適格請求書等保存方式(インボイス制度)へ移行することが決まっています。つまり、区分請求書等保存方式は適格請求書等保存方式導入までの経過措置であり、準備期間でもあるのです。, 区分記載請求書等保存方式は2019年10月に開始され、すでに多くの企業等で対応しています。ただし、軽減税率の対象品目を取り扱っていない場合は、制度開始以前と同様の対応でも問題ありません。一方で、これから軽減税率の対象品目の販売や仕入れを開始するという方は、事前に正しい知識が必要です。 (注)区分記載請求書等保存方式の下でも、現行と同様に、例えば、3万円未満の取引に係る仕入税額控除については、請求書等の保存がなくても法令に規定する事項が記載された帳簿の保存のみで適用することができます(消法 30⑦、消令 49①一)。 ・2023年10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)へ移行!どんな準備が必要になる?, 2019年10月1日に導入された軽減税率(複数税率)制度に伴い、対象品目を取り扱う事業者には「区分記載請求書等保存方式」への対応が求められるようになりました。税率ごとの区分経理を行うための制度であり、請求書等の書類や、帳簿への記載方法に影響があります。 区分記載請求書等保存方式や、軽減税率導入に伴う請求書等の発行側と受領側それぞれが対応するべき事項について、わかりやすく紹介します。また、2023年10月からスタートする適格請求書等保存方式(インボイス制度)への移行に向けて必要な対応にも解説します。 区分記載 請求書等 保存方式 (請求書 等の様式 変更) おみやげ品(飲食料品)の卸売と 小売を行っています。 (1)年に数回であるが、小売業者 に対し包装資材のみを販売する ことがありますが、ほとんどの取 引は軽減税率の対象ですので、請 適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応するためには、税務署で適格請求書発行業者の登録手続きを済ませ、登録番号を発行してもらう必要があります。加えて、請求書等のフォーマットにも変更を加えなくてはなりません。 これまでご紹介してきたように、「区分記載請求書等保存方式」は4年間のみの経過措置で、令和5年(2023年)10月1日からは、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に移行されることになります。 2019年10月分小計: 消費税の仕入税額控除を受けるには、請求書を保存しておかなければなりません。, 仕入税額控除とは、販売先から預かった消費税額から、仕入先に支払った消費税額を差し引く仕組みです。したがって仕入税額控除を受けないと納める消費税額が高くなってしまいます。 インボイスというと、一般的には請求書や納品書をイメージする方も多いと思いますが、インボイス制度(適格請求書等保存方式)においては、レシートもインボイスになります。ただしレシートの方は、適格請求書の記載要件を一部簡易にしていることから適格簡易請求書と呼ばれます。 〇受領者の氏名又は名称 ⑥ 軽減税率対象資産の譲渡等である旨(軽減税率対象であるかどうか区別が必要) ⑦ 税率の異なるごとに合計した対価の額. 〇【追加②】軽減税率と標準税率の、税率ごとの合計対価(税込), なお、標準税率の商品しか扱っていない、もしくは免税事業者であるという場合は、上記の追加項目の記載は不要です。 合計請求書は区分記載請求書等保存方式に必要な項目を1枚で満たさない帳票です。 そのため、合計請求書を使用して区分記載請求書等保存方式に対応したい場合は、複数の帳票で必要な項目を記載し、相互の関連性を示す必要があります。 適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な 一定の場合((3)参照)を除き一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額 の要件となります。 (1)帳簿の記載事項 原則は、以下のように記載しなければなりません。, しかし、例えばレジシステムの関係で、多数の商品名を登録できない場合、「商品の一般的な総称」を使うことができます。 2023年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」 に対応させることで、引き続き仕入税額控除の対象になります。 では、仕入税額控除の対象になることで、どのくらい消費税の納税額が変わってくるのでしょうか?見ていきましょう。 例えば、売上高2160万円(消費税160万円)、仕入高1296万円(消費税96万円)のケースで比較して … 8%対象:5,400円, 2019年9月分は旧制度の標準税率8%で小計を出します。 標準税率10%分と、軽減税率8%分の金額を分けて2枚の領収証を発行する 「但書き」欄や手書きを併用して、区分記載請求書等保存方式の要件を満たすようにして領収証を発行する. 原則 3/4. なお、対応を求められる「請求書等」とは、軽減税率に該当する品目の税込み対価と、標準税率の品目の税込み対価が分けて記載された書類のことです。請求書はもちろん、納品書や領収書なども区分記載請求書等に含まれます。 現行の保存方式から 1. 2019年10月から「区分記載請求書等保存方式」が導入される 課税事業者は、軽減税率対象のものは8%、それ以外は10%と、区分して記載しなければならなくなる より詳しい内容は「請求書の軽減税率制度に対応した書き方!インボイス制度対応も」「軽減税率に対応した納品書の書き方をサンプル付で解説」をご覧ください。 消費税は「間接税」に分類され、税金を納める義務がある人(納税者)と、税金を負担する人(担税者)は別となります。 消費税の課税対象となるのは、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等とされており、生産および流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度、その販売価格に上乗せされますが、最終的に税を負担するのは消費者です。 一方、税金を納めるのは事業者です。仕組みとし … 令和元年(2019年)10月1日から令和5年(2023年)9月30日までの間は、今までの「請求書等保存方式」を維持しつつ、区分経理に対応するための措置として「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。 両方とも、現行の記載方法を基本としつつ、軽減税率の適用対象であるかどうかを明記することになります。, このうち区分記載請求書等保存方式によって変更になるのは、3で、以下のようになります。, 次に、請求書等への記載事項の変更内容について紹介します。 インボイス制度が導入されると、請求書等の 記載事項が、区分記載請求書等保存方式の場 合よりも増えることになりますが、適格請求 書の記載事項を満たした請求書等は、区分記 載請求書にも対応しているため、平成31年10 軽減税率制度のもとでは、どの仕入れ項目が消費税10%で、どの仕入れ項目が消費税8%なのかを明確にしなければ、正しい仮払消費税額が求められません。混合したままでは、仕入税額控除が受けられなくなってしまいます。そこで、「区分経理に対応した帳簿の作成」が求められます。具体的には、以下の記載事項が必須になります。, 〇 課税仕入れの相手方の氏名または名称 以下からは、請求書等の発行側と受領側、それぞれのシチュエーションに分けた区分記載請求書等保存方式の導入方法をご紹介します。, 軽減税率の対象品目を取り扱う事業者が請求書等の書類を発行する際には、制度に対応した「区分記載請求書等」の発行が求められます。具体的には、以下の項目の記載が必要になります。【追加】と書いているものが、区分記載請求書等保存方式での追加事項です。, 〇発行者の氏名又は名称 つまり、「8%用の請求書等」と「10%用の請求書等」のフォーマットをつくることも問題ありません。, 現行制度では、課税仕入れにかかる請求書は、1カ月分の取引をまとめた請求書でも、仕入税額控除の必要書類として認められています。これは区分記載請求書等保存方式が導入された後も継続しますが、条件があります。 1カ月分の取引をまとめた請求書と、日々の取引内容について記載した納品書の関係が明確でなければなりません。, 「商品の一般的な総称による記載」は、区分記載請求書等保存方式の導入後も認められます。 インボイスとは「請求書」や「送り状」などを意味する言葉で、消費税に異なる税率がある場合、請求書などを使って税率ごとの合計や消費税額を把握する必要があり、その仕組みのことをインボイス制度といいます。 諸外国ですでに導入されている制度ですが、日本でも消費税に軽減税率が導入されることから、「適格請求書等保存方式」が創設されました。これがいわゆるインボイス方式になります。 なぜインボイス制度が必 … 請求書等に関わる制度の変更スケジュール 2. (3) 保税地域からの課税貨物 … 特徴的な記載事項 3. 軽減税率制度の導入に伴い請求書管理システム(※)の改修等を行う必要がある中小の卸売事業者、製造事業者等 ※区分記載請求書等保存方式に対応した請求書の発行を行うシステム. 仕入税額控除の対象になるのは、原材料、商品、修繕費、外注費、事業用資産、水道光熱費、消耗品、事務用品などとなっています。, 区分記載請求書等保存方式が導入されると、帳簿への記載と請求書等への記載の両方が変わります。 請求書や帳簿の業務はルーチン化するので、最初に間違った方法を導入してしまうと、長期間そのままになってしまうかもしれません。, 最初から正しい方法で取り組めるよう、企業の経理担当者や自分で経理をやっている個人事業主は新ルールをしっかり覚えておいてください。, 消費増税が始まり、軽減税率導入に対応する制度としてインボイス制度が2023年10月からスタートします。 実はこのイン…, 2019年10月から消費税10%への増税と軽減税率の導入が決まっていますが、それに伴って2023年10月から「インボ…, 軽減税率に導入に伴い、請求書の方式にも変更が生じます。 段階的に、区分記載請求書、適格請求書(インボイス)へと変更さ…, 消費税の軽減税率制度のスタートにともない、請求書と納品書と領収書の書き方が変わります。現行の「請求書等保存方式」が「…, 今、軽減税率制度が大きな話題ですが、実は、2023年10月から始まるインボイス制度が、農家に大きな影響を与えます。 …, 新規入会&利用で特典最大20,000円分! 初年度年会費無料、経費でポイントがどんどんたまる三井住友ビジネスカードの詳細はこちら, 3':課税仕入れの資産または役務の内容に加えて、課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡の場合は、資産の内容と軽減対象資産の譲渡であることを明記する. 請求書等保存方式 現行 区分記載請求書等保存方式 2019年10月~ 適格請求書等保存方式 2023年10月~ 税率: 8.0% (消費税率6.3% 地方消費税率1.7%) 販売する商品が軽減税率の適用対象とならないもののみであれば、2019 年10 月からの前後で請求書等の 記載事項に変更はありません 。 一括値引がある場合のレシートの記載方法 区分記載請求書等保存方式 令和元年10月1日 ~令和5年9月30日 軽減税率の対象品目の売上げや仕入れ(経費)がある事業者の方は、区分記載請求書等の 交付や記帳などの経理(区分経理)を行う必要があ … 〇 軽減税率の対象品目である旨, また、仕入税額控を受けるためには、適格請求書等の保存も要件のひとつです。ただし、受領した請求書に「軽減税率の対象品目である旨」や「軽減税率と標準税率それぞれの合計対価額」が記載されていない場合は、それぞれの項目を受け取り側が追記してよいとされています。, 区分記載請求書等保存方式は2023年9月30日に終了し、翌日の10月1日からは適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。これは、請求書等の発行側が受領側に対し、正しい適用税率や消費税額などを伝えることを目的とした書類である「適格請求書」を、税務署長認定の「適格請求書等発行事業者」のみが発行できるようになる仕組みのことです。 例えば、以下のようになります。, 軽減税率対象商品である旨の記載では、記号や番号を使う「例外的な記載方法」も認められています。 〇取引年月日 適格請求書(インボイス)とは簡単にいうと「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」です。税務署長の登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者)が発行した請求書が「適格請求書(インボイス)」であり、令和5年(2023年)10月1日からは、この適格請求書等を作成・保存することが仕入税額控除の要件となります。 経過措置として導入されている区分記載請求書等制度との違いは、請求書等に事業者の登録番号が記載されるという点です。この登録番号は、税務署 … 10月分は新制度の標準税率10%と軽減税率8%にわけて記載します。, もしくは、2019年9月16日~10月15日分の請求書等を、このときだけ「9月16日~9月30日分の請求書等」と「10月1日~10月15日分の請求書等」の2枚つくっても問題ありません。 2019年10月1日から「区分記載請求書等保存方式」 2. 平成31年10月1日から区分請求書等保存方式を用いる必要があります。準備はできたでしょうか。また、平成35年からは適格請求書等保存方式に切り替わります。これに伴い従業員の教育や社内システムを変える必要があります。早めに動きましょう。 まずは区分記載請求書等保存方式の概要を押さえておきましょう。 この章では、以下の3点を解説します。 1. 2019年10月1日から2023年9月30日までの4年間、仕入税額控除の方式について現行の「請求書等保存方式」に代り「区分記載請求書等保存方式」が実施されます。 2019年10月1日から仕入税額控除ができるための請求書・帳簿の要件が「区分記載請求書等保存方式」に変更になりました。また、2023年10月1日には「適格請求書等保存方式」という方式に変更されます。 仕入税額控除ってなに? 「2つの8%」は消費税率と地方消費税率の内訳も異なります。以下のとおりです。, 旧税率8%と軽減税率8%の「2つの8%」が混在する請求書等を作成する場合、旧税率と軽減税率を書き分ける必要があります。 2019年10月1日に実施された軽減税率制度に伴い、区分記載請求書等保存方式が導入されています。軽減税率対象品目のアルコール・外食等を除く飲食料品および定期購読の新聞を販売する側だけでなく、購入する側も帳簿への記載や請求書の保存に影響があります。 その記載例は以下のとおりです。, 10月1日:パン※:5,400円 請求書の作成でお困りではありませんか?発行から送付までの流れをわかりやすくまとめました。, 軽減税率制度の導入に伴い、軽減税率の対象品目を取り扱う課税事業者には「区分記載請求書等保存方式」に対応した請求書等の発行が求められています。また、請求書等の受領側も、区分経理が仕入税額控除の要件になっているため、適切な対応が必要です。, この記事では、区分記載請求書等保存方式に関する概要や、発行側・受領側それぞれが行うべき対応についてまとめます。, <目次> 仕入税額控除の要件となる帳簿への記載事項は、次のとおりです。 1. 〇取引の内容 現行の請求書等への記載事項は以下の5点です。, このうち、区分記載請求書等保存方式によって変更になるのは、3と4で、以下のようになります。, 3':課税資産の譲渡の資産または役務の内容に加えて、課税資産の譲渡が軽減対象資産の譲渡の場合は、資産の内容および軽減対象資産の譲渡であることを明記する. 今年の10月1日以降、請求書はこう書く(区分記載請求書等保存方式) 請求額から振込手数料を差し引いて振り込むとき、軽減税率で何か変わる? 軽減税率制度の開始と同時に、農家さんや漁師さんの簡易課税の計算が変わります (2) 特定課税仕入れの場合 特定課税仕入れの相手方の氏名又は名称 特定課税仕入れを行った年月日 特定課税仕入れの内容 特定課税仕入れに係る支払対価の額 特定課税仕入れに係るものである旨 1. 例えば以下のように記載することができます。, それぞれの商品名の欄に例えば「※」や「☆」の記号を記載し、下記に「※(または☆)は軽減税率対象商品」と書いてもかまいません。, そのほかの記載方法として、以下のように、税率ごとに商品を分けて、税込金額をまとめて表示することもできます。, 1枚の請求書等に2種類の税率を記載するのではなく、税率ごとに請求書をわけることもできます。 区分記載請求書等保存方式による追加事項. ・区分記載請求書等保存方式の導入時にやるべき対応とは この章では、以下の3点を解説します。, 区分記載請求書等保存方式は2019年10月1日から始まり、2023年9月30日に終了する暫定的な制度です。, 財務省は2023年10月1日から、区分記載請求書等保存方式に代わって「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」を導入し、こちらが恒久的な制度となる予定です。, 財務省は適格請求書等を、「売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」と説明しています。適格請求書等保存方式が導入されると、請求書や納品書などの記載事項が変わります。, 適格請求書等保存方式は「大きな変更」になるので、いきなり導入すると事業者(企業や個人事業主など)が混乱します。そこで「小さな変更」である区分記載請求書等保存方式を先に実施するのです。, この表のとおり、「現行→区分→適格」への変更で、記載事項が増えていく特徴があります。, 消費税課税事業者の企業や個人事業主にとっての請求書は、消費税の納付額に影響を与える重要な書類です。 この場合、事業者が仕入れ先に請求書の再発行を依頼してもいいのですが、すでに届いている請求書等に事業者(仕入側)が「軽減対象資産の譲渡である旨」と「税率ごとに合計した課税資産の譲渡の対価の額」を追記してもかまいません。事業者(仕入側)が追記した請求書等でも、仕入税額控除の書類として受理されます。, 請求書等を受け取った側(仕入側事業者)が請求書等に追記できるのは区分記載請求書等保存方式の導入における例外措置であり、通常の請求書等には受け取った側は追記してはいけません。, ただ例外措置はありますが、事業者(仕入側)の経理担当者にとって追記は「余計な手間」であり毎回行うのは大変ですので、仕入れ先に正しい記載方法を求めたほうがいいでしょう。, 現行制度では、売り手側には請求書を交付する義務はありません。そして区分記載請求書等保存方式が導入された後も、売り手側に請求書の交付義務はありません。, しかし取引先からは、区分記載請求書等保存方式に則った請求書の発行を求められるようになるでしょう。さらに2023年10月1日に導入される適格請求書等保存方式(インボイス方式)では、請求書等(適格請求書等)の発行が義務化される予定です。, したがって経理担当者は今から区分記載請求書等保存方式による請求書等の発行を準備しておいたほうがいいでしょう。さらに、適格請求書等保存方式を見据えたレジシステムの検討も進めておくことをおすすめします。, 最後に、もう一度、区分記載請求書等保存方式における帳簿と請求書の記載事項を整理しておきます。, 軽減税率対象商品である旨の記載は、原則、それぞれの商品ごとに個別に税率を記載することになります。 2019年10月の消費増税と軽減税率の導入にともない、請求書や帳簿や領収書など(以下、請求書等)の記載・保存方法が、新しい「区分記載請求書等保存方式」に変わります。, 事業者は10月1日から、この区分記載請求書等保存方式にしたがって、請求書と帳簿を大幅に変更しなければなりません。これは、事業者が納める税金の額に大きな影響を与える「仕入税額控除」にも関係しますので「課税事業者」である企業の経理担当者や自分で経理をしている個人事業主は、変更ポイントを把握しておく必要があります。, まずは区分記載請求書等保存方式の概要を押さえておきましょう。 〇 対価の額 「弥生販売 17」以降、「やよいの見積・納品・請求書 17」以降では、「区分記載請求書」の記載項目に対応した請求書等の出力ができます。 各シリーズの消費税関連の対応内容はこちらを参照ください。 ⑥ 軽減税率の対象品目である旨 ・区分記載請求書等保存方式とは? 150万円. (1) 課税仕入れの場合 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 課税仕入れを行った年月日 課税仕入れに係る資産又は役務の内容 課税仕入れに係る支払対価の額 (消費税額及び地方消費税額に相当する額を含みます。) 1.
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